居室(洋室・和室)の修繕負担区分

表を横にスライドできます

修繕内容 負担区分 備考
管理者 入居者
柱・鴨居・敷居にかかる構造上必要な修繕 ○ △ ペット飼育により発生した破損・汚損は入居者
天井にかかる構造上必要な修繕 ○
内壁の自然破損の修繕 ○ △ 重篤なものは管理者
軽微なものは入居者
内壁の塗装・壁紙貼替 ○
窓枠・出入り口枠・扉の修繕 ○ △ 自然腐朽は市,その他は入居者
建具金物(錠を含む)破損の修繕 ○
室内扉・引き戸・襖の修繕 ○
障子・網戸の修繕 ○
窓サッシのガラスの入替 △ ○ ガラス取替は入居者
老朽化によるガラス押さえゴム取替は管理者
畳の修繕 △ ○ 畳表は入居者
畳床は管理者
住宅既設のカーテンレールの修繕 ○
スイッチ(プレート含む)の修繕 ○
コンセント(プレート含む)の修繕 ○
電話用差込み口(プレート含む)の修繕 ○
テレビ用差込み口(プレート含む)の修繕 ○
照明器具の球切れ交換 ○
電球の受口(キーソケット)・埋込ローゼット(コード引出口)の修繕 ○