浴室の修繕負担区分

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修繕内容 負担区分 備考
管理者 入居者
木部水かかり部(浴室ドアなど)の腐朽の修繕 ○ 使用上の不注意によるものは入居者
自然な腐朽は管理者
ユニットバスのコーキングの修繕 ○
各種スリーブキャップ(配管キャップ)の修繕 ○
換気扇の修繕 ○ △ 入居1年以内は管理者
既設の浴槽・バランス釜の修繕 △ ○ 市設置の老朽化による取替は管理者
小規模な修繕は入居者
既設の給湯器(リモコンを含む)の修繕 △ ○ 市設置の老朽化による取替は管理者
小規模な修繕は入居者
各種水栓パッキンの取替 ○
浴槽・流し等の付属金物の取替 ○ ※付属金物は目皿,ゴム栓等を指す
排水管の詰まり解消 ○
浴槽等に付属する排水管の取替 ○
汚水,雑排水管の修繕取替 ○
給水管の修繕取替 ○
衛生陶器(鏡等)の破損の修繕 ○ 使用上の不注意によるものは入居者
老朽化による取替は管理者
照明器具の球切れ交換 ○
浴室のドアノブ交換 △ ○ 使用上の不注意によるものは入居者
老朽化による取替は管理者